インドネシアの所得税の仕組み

インドネシアの税金の仕組みを詳しく解説していきますが、インドネシアの法律は施行されてから数日でキャンセルされることもありますので、現状のものでご報告させていただきます。

所得税(法人)

インドネシアの法人税は原則25%になります。ちなみに日本は現在約31%です。

法人税率:25% 。株式の40%以上を公開している上場会社は20% 年間売上高500億ルピアまでの小企業の場合、48億ルピアまでの課税所得に対して、法人税率(25%)の2分の1の12.5%。年間売上高48億ルピア以下の企業の場合、ファイナルタックスで毎月の売上高に対して0.5%課税。

所得税(個人)

個人の所得税についてです。インドネシアに会社の駐在員として赴任する方は、会社が支払うのが一般的です。現地採用の場合も会社から支払われます。

インドネシアに居住する個人や日本からの現地駐在員についての個人所得税額を計算する場合、まずその対象となる人がインドネシアにおいて「居住者」であるか「非居住者」であるか、つまりその対象者の居住性を判定する必要があります。この居住性により、課税される所得の範囲が異なってきます。

居住者の税率

  • 5,000万ルピア(約50万円)以下は5%
  • 5,000万ルピア以上2億5,000万ルピア(約50万〜250万円)以下は15%
  • 2億5,000万ルピアから5億ルピア(約250万円〜500万円)以下は25%
  • 5億ルピア(約500万円)超えは30%

退職金や政府が認定している年金基金、労働者社会保障制度からの貯蓄型退職金などによる一時払い形式の所得については、一般所得よりも税率が優遇されており、5,000万ルピア以下の場合は0%となっています。

租税条約国

租税条約とは、二重課税の排除と脱税の防止の大きく2点を目的として、国家間で締結される成文による国家間の合意(条約)です。この条約については、国家間での約束事であるため、その適用にあたっては、それぞれの国が定めている国内法に優先して適用されることとなります。つまり、国内法において「課税」とされていても、租税条約において「非課税」とされている場合には、「非課税」として取り扱うことができます。 しかし、租税条約を適用することにより、国内法より不利になってしまう場合には、国内法の規定を優先適用することが可能であり、これを、「プリザベーション・クローズ(Preservation Close)」といいます。 また、租税条約以外の各種の条約にも、相手国の居住者などの日本における特定の税目上の扱いを別に定める場合があります。 フィリピンは、日本を含め約30ヶ国以上と租税条約を締結しています。それぞれの国との間で締結されている租税条約は、日本も含め「OECDモデル条約」をベースにして締結されています。

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