インドネシアの不動産購入でかかる費用

不動産に取得に関する記事はこちらもご覧ください。

インドネシアの不動産の権利の種類

インドネシアで不動産を取得する方法

不動産売買にかかる諸経費・税金

買い手は土地・建物取得税5%、土地証書の取得1%、さらに高級住宅や別荘、コンドミニアムを購入する場合20%の贅沢品に対する課税があります。

購入時

税金および費用物件価格に対しての割合
土地・建物取得税5%
土地証書1%
弁護士費用0.50%~1.50%
登記費用0.20%
贅沢品にかかる売上税20%
固定資産税0.1~0.3%

売却時

税金および費用物件価格に対しての割合
土地・建物譲渡税2.5%
不動産エージェント費用5%

※不動産エージェント費用は、物件価値の5%程度です。買い手、または売り手持ちとなりますが、両者が支払うことはありません。

不動産収入税

インドネシアに居住しない家主の賃料収入に対しては、一律20%が課されます。居住地によっては、二重課税防止協定が結ばれていれば、10%になることもあります。インドネシア国内に居住する者は、いずれにしても賃料収入に対して10%の税金を支払わなくてはなりません。

不動産購入 関係役所

● BPN(土地役所)

● CIPTA KARYA(人間居住総局) ITRレポート発行元

● NOTARY(公正証書作成機関) 土地取引売買契約手続き機関

土地の調査は、弁護士等の専門家が土地役所(BPN)にて、瑕疵調査内容に記載されていることを確認するだけにとどまらず、書面にて明確な調査を合わせて行うことで、この土地の調査を100%終えたと言える状況となります。つまり、土地の調査はITRレポート取得をもって、完了という認識が必要です。

ITRレポートは、土地の所有者、面積等の基本的な情報以外に、その土地が位置するエリアの建設規定、そして当該土地を対象に建物を建設する際のセットバック(公道から何m下がって立てる必要があるか等の規定)、建蔽率など、詳しい情報が記載されている正規の書類となります。

また、このレポートの取得は購入に対する一つの判断基準となり、弁護士の調査を裏付け、詳細補強を目的するだけではなく、その後の建設をする際の手続きに必要な書類の一部となります。

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