インドネシア政府 仮想通貨先物取引合法化を正式発表

米ドル換算の名目GDPにおいて2017年に世界16位だったインドネシア商品先物取引監督庁は18日、仮想通貨の先物取引に関する新たな規制を発表した。

インドネシア政府は、現物の仮想通貨先物取引の詳細を今月8日に公開しており、2018年9月に仮想通貨の先物取引を合法化していた。今回の発表でさらに詳しい条件が追加され、注目の「仮想通貨の定義」について明文化された。

インドネシアの規制当局である商品先物取引監督庁(Bappebti)は「仮想通貨の定義」を以下のように説明している。

暗号学を用いた無形コモディティ、P2Pネットワークと分散台帳技術を駆使して新しい通貨の発行を管理するもので、第三者機関の介入を得ず、取引の承認とセキュリティを保証するもの。

また今回、仮想通貨の先物取引に関して、仮想通貨銘柄、トレーダー、取引所や清算機関に政府の認可が与えられるための基準や必須項目が判明している。

仮想通貨銘柄がインドネシア政府から認定されるためには、以下の査定基準をクリアする必要がある。

  • 分散台帳技術を活用する
  • 資産、またはユティリティに担保されている
  • ユティリティ仮想通貨トークンの場合、仮想通貨の時価総額500位以内にランクイン
  • 最大級の仮想通貨取引所で上場している
  • 経済便益を提供する
  • AMLやテロ資金供給防止策などのリスク査定を通過する

また政府公認の仮想通貨トレーダーや保管サービス提供者(カストディ提供者)としての登録には以下の査定基準をクリアしなければならない。

  • AML
  • KYC
  • 払込資本金が1兆ルピー(約78億円)を超えている
  • 最低決算資本収支が8000億ルピー(約62億円)を超えている
  • 仮想通貨資産の70%をコールドウォレットに保管すること

また、仮想通貨の清算機関または仮想通貨取引所としての登録を目指す企業は、払込資本金の基準が1.5兆ルピー(117億円)、そして最低決算資本収支が1兆2000億ルピー(約93億円)を超えていなければならない点から、仮想通貨業界への参入障壁は高くなっている。

規制の明確化を受けた影響からか、インドネシアにおけるビットコイン取引量は同国政府の仮想通貨先物に関する規制の発表があった後から出来高が急上昇している。

政府による法整備が、相場に与える影響が、一つの例として証明されたことになる。(日本における資金決済法改正当初も、出来高に長期的な影響が出ている)

なお、インドネシアでは決済手段としての仮想通貨の利用は同国中央銀行、インドネシア銀行によって引き続き禁止されている。

インドネシアの商品先物取引監督庁のトップであるIndrasari Wisnu Wardhana氏は今回發表された規制の目的は「規制の明確化」と「消費者保護」を最優先としたものであると説明している。そのため、新規のICOプロジェクトには適用されない方針だ。

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