- 2019-1-19
- 起業・ビジネス関連
そもそもKITASとは何なのか…正式には「暫時居住許可証(Kartu Izin Tinggal Sementara)」と言い、有効期限1年間の居住許可証ということです。
しかしこのKITASを取得する大前提として就労ビザの取得が必要です。KITAS=就労ビザと思う方もいますが、就労ビザを取得できるとKITASが発行されるという流れです。通常日本人であれば30日以内の観光目的での入国であればビザなしでも入国可能ですが、長期滞在(仕事が目的)が必要な場合はこのKITASの取得が必要になります。
インドネシアの就労ビザ
ビジネスビザ | 212 | 会議・視察のみ。工場やオフィス内での作業禁止。 |
就労ビザ | 312 | 駐在や就労をする際に必要なビザ。 |
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到着ビザ | なし | 観光・商談のみ。30日滞在可で、さらに30日延長可。 |
ビザ不要 | なし | 観光など。最大30日滞在可で、延長不可。 |
一番取得が容易な到着ビザは、観光や商談目的のみ許容されているビザです。仕事でなくてもオフィスや工場でパソコン利用しているだけで取り締まられる可能性もあるので、十分注意してください。
ビザは、観光や商談目的のみ許容されているビザです。仕事でなくてもオフィスや工場でパソコン利用しているだけで取り締まられる可能性もあるので、十分注意してください。
ビジネスビザ(インデックス番号212)というビザもありますが、こちらも就労ビザとは全く別物です。工場やオフィス内での作業は一切許容されていませんので、注意してください。
KITASの取得方法
インドネシアで報酬の有無・滞在期間に関係なく、唯一就労することが認められているビザが就労ビザ(312)です。インドネシアにおいて、オフィス・工場・レストランなどに入って作業や技術指導をする場合、この就労ビザが必要になります。
そして発行に必要な会社がないと、そもそも申請できません。インドネシア法人からの発行、外資100%のPMAの企業からの発行など、まずは発行してくれる会社が必要です。 会社設立はインドネシアでも6ヶ月はかかります。
就労ビザを取得できるのは、会社設立を申請してから6ヶ月以上は必要です。
申請書類が多く、またルールが良く変わるので、KITASに関しては、インドネシアに詳しい専門家に相談した方が良いと思います。
就労ビザ(312)取得の流れ
- 外国人雇用計画書(RPTKA)の申請
- 推薦状(TA-01)発行の申請
- ビザ発給許可証(VTT)の申請
- 就労ビザの申請
会社側で、外国人(日本人)を受け入れる際の準備が必要です。その際に一番最初に必要な申請が、外国人雇用計画書(RPTKA)の作成です。 申請用紙2ページ下部に記載がありますが、この申請用紙に加えて「組織図」を別途作成して添付する必要があります。
TA-01(労働省推薦状)の申請
就労ビザを申請する為の推薦状の発行依頼を行います。推薦状の有効期限は発行後2か月間なので注意してください。
就労ビザの取得は年々厳しくなっています。現地就労の役職に適した人材であるかどうかを判断する基準として、経歴によるチェックも行われます。大卒で年齢が25歳以上・職務経験5年以上が目安といわれています。この基準を満たしていない事によって、ビザがおりないといったケースもあります。
VTT(ビザ発給許可書)の申請
受入れ先の現地企業が、VTT(ビザ発給許可書)の申請手続きを行います。VTTとは、入国管理局がビザ申請に同意した旨を通知する書類です。これ自体がビザという訳ではありません。
在日大使館にて就労ビザの申請
インドネシアの入国管理局から発行されたVTT(ビザ発給許可書)をもって、在日インドネシア大使館でのビザ申請を行います。 インドネシア大使館は東京・大阪・福岡・札幌にあります。
就労ビザ申請必要書類
下記は、就労ビザを取得するにあたり必要な書類です。
最短でも4日間通う必要があるため 、ビザ申請代行会社に依頼する事をおすすめします。
インドネシアにてKITASを取得
以上の流れで在日インドネシア大使館での手続きを終えると、パスポートにVISAが添付されます。このVISAが発行されてから、90日以内にインドネシアに入国しなければいけません。 KITASはインドネシア入国後より1週間以内に、最寄の入国管理局に出向いて発行してもらいます。入国管理局では、書類のやり取りの他に、指紋登録・電子サイン・写真撮影などを行います。手続きの流れが複雑なため、駐在員は現地のコンサルティング会社を使用することが多いです。
(余談ですが、KITASを取得するとインドネシアでの運転免許の申請も出来るようになります。日本は国際交通条約であるジュネーブ交通条約を締結していますが、インドネシアは締結していません。日本で取得した国際免許はインドネシアで利用する事が出来ないので、KITASを取得したうえで現地で免許証を取得する必要があります。)
色々情報をみているとやはり難しいという一言です。まずは発行元の会社とKITAS申請のコンサルティング会社と組むことをおススメ致します。私のほうでも信頼できるコンサルティング会社がありましたら、また追ってご紹介していきます。 by きょくちょ~