インドネシアの不動産の権利の種類は11種類です。 インドネシアの土地基本法では、国家が最高の支配・管理権(Hak Menguasai Negara)を持つと規定されています。したがってインドネシアで土地に関する権利を取得しようとするときには原則として国の許可が必要です。
① Hak Milik ( 所有権 )
② Hak Guna Usaha (事業権 )
③ Hak Guna Banguna (建設権 )
④ Hak Pakai(使用権 )
⑤ Hak Membuka (開墾権 )
⑥ Hak Memungut Hasil Hutan (森林産出物採取権)
⑦ Hak Sewa (借地権)
⑧ Hak Usaha Bagi Hasil(小作権 )
⑨ Hak Menumpang (滞在権)
⑩ Hak Sewa Tanah Pertanian (農地賃借権)
⑪ その他 (hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan)
権利の種類でよく活用されるのは②~④になります。しかし②.③に関しては法人として有する権利があるので、投資家がインドネシアの土地を活用する場合は同等の権利を有する様々な方法があります。移住を目的する場合は④の使用権の権利を活用します。また投資向けの不動産の購入であればリース契約を結ぶのも安全な方法となります。
インドネシアで安全に不動産を購入する方法
ご参考までに②③の権利の詳細を記載致します。
② Hak Guna Usaha (HGU:事業権)
事業権は、土地を農業、プランテーション、漁業、牧畜などの目的で使用する権利です。使用目的に条件がついているため外資系企業にはほとんど利用されていません。事業権が設定される土地は国有地だけです。事業権は、インドネシア国籍者またはインドネシアの法律により設立されたインドネシアに所在する法人(外国投資会社PMAも含む)に与えられます。
③ Hak Guna Bangunan (建設権)
建設権は、土地の上に建物を建設しそれ所有する権利です。国有地、管理権の設定された土地、所有権の設定された土地に設定できます。この権利はインドネシア人かインドネシア法人しか取得できません。日本人がこの権利を取得するにはインドネシアに法人を設立する必要があります。
インドネシア国籍者またはインドネシアの法律により設立されインドネシアに所在する法人(外国投資会社PMAも含む)。建設権者がその地位を変更した場合は、1年以内に条件を満たす者に譲渡する必要があり、譲渡しない場合その土地は政府に戻されます。個人所有の土地の建設権は、建設権者と所有権者との合意を土地証書作成官(PPAT、公証人が兼任)のもとで証書化する必要があります。
有効期限
建設権の有効期間は最長30年で、さらに最長20年の延長が可能。
運用権が供与された土地の建設権の延長は運用権者の事前同意が必要で、
当初契約設定時と同額の費用が必要である。更新も許可される場合があります。
譲渡及び担保権
建設権は、売買、交換、資本参加、贈与、相続という方法で譲渡が可能。
また、抵当権を設定することにより借入保証にすることもできるが、抵当権は建設権の消滅と同時に失効します。
義務規定
・建設権供与決定に記載された金額と支払方法で納入金を支払うこと。
・建設権供与決定並びに供与契約に定められた使途と条件に従い土地を利用すること。
・土地・建物を良好な状態に維持し環境を保護すること。
・権利消滅後は速やかに国/運用権者/所有権者へ土地を返還すること。
・権利消滅後の権利書の土地管理当局への返却すること。
権利の消滅
次の場合、建設権は消滅し、土地は国/運用権者/所有権者へ返還される。
・建設権の有効期間満了の場合。
・条件を満たさない/上記義務の不履行/裁判所の判決/権利取消の場合。
・事業権者が自主的に手放した場合
・土地が放置された場合
・土地が処分された場合
・建設権者がその地位を変更し、1年以内に譲渡しなかった場合
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