- 2019-2-7
- 海外不動産投資
インドネシアで安全に不動産の取得をする場合は権利を保全するのが非常に大切です。そのひとつとしてリース契約という手法が個人では最適な方法と言えます。その方法を詳しくご紹介いたします。
三者間契約
この方法が一番ポピュラーで安全な方法だと言えます。インドネシアなどの東南アジアなどでは 法律で土地の地主はインドネシア人である必要があります。そのため不動産の取得権利を明確に主張できるのが、不動産売買契約書を三者間で結ぶという方法で、売主・名義人・買主の三者間契約となります。
そして名義人から「リース契約」を結ぶという方法が安全です。このリース契約は延長も同時に契約できるので、その延長も併せて契約することで権利を有する期間は不動産の権利を得られます。そしてその契約を公正証書として役場で発行できるので、公に権利が保有できることになります。
権利を有するまでの流れ
手続きは現地の法律事務所や役所での公正証書の発行などもあるので、コンサルティング会社を通す方が確実です。
①まず購入する物件の・委任状・契約書の作成・登記簿発行の手続きを行います。
②日本側での公証役場・法務局・外務省への認証依頼を行います。
③認証されたらインドネシアの法律事務所を通して・契約書の発行・公正証書発行手続き・登記簿の保管を行います。
買主は登記簿・契約書を受け取ることができる
上記の所定の手続きを踏むと登記簿・契約書を買主が受け取ることができるので、購入した不動産が安全に担保されることになります。こうして公的に不動産を取得することができるのです。